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就労支援について①

こんにちわ!アソビゴエの鎌田です(^^)/

かなりラフに書いてますので、誤字脱字は許してね。あくまで個人の所見です。

今回は就労支援について書きたいと思います。その①から書きますが、②は気分次第です(笑)

と、いうわけで就労継続支援について書きます。ちなみに移行支援はちょっとどけます。

まず、就労サービスで抑えとかなきゃいけないのが、障害者雇用促進法(以下雇用促進法)です。

現行の就労継続支援A型、B型(以下A型、B型)と切り離してまずは雇用促進法についておさらいです。

そもそも論ですが、私を含めて企業の皆さんは全企業、障害者の方を雇わなければいけません。

ただし、ある一定数の社員さんを雇ってる企業で、障害者を雇ってないと納付金ちゅうのを収めるのです。それが俗にいう「あそこは障害者雇用枠があるんやで~」です。基本的には、全企業、障害者を雇用しなくてはなりません。(あくまで法解釈上。行使力があるかどうかは別)

特別開発助成金っていうのも、これに該当するんですね。

で、A型とB型っていうのは障害者総合支援法上のサービスなんです。

サービスっちゅうのは、国民の税金でほとんど賄われています。

近年この法律の下、神戸市にもたくさんのA型ができました。

いつもいう僕のたとえです。現在神戸市はA型の設立を制限しようとしています。

なぜか?

あくまでも総合支援法は、制度です。介護保険のように保険ではないんですね。

ここに1キロの道路があるとします。保険というのは保証のような意味も強いですから、この道路にどんだけ保険をかけてもOKなわけです。

しかし道路交通法というのは制度ですから、ある一定の範囲でいろいろ制限がかかってしまうわけですね。1キロの道路の中に信号や白線が乱立したら、それはそれで危ないですよね(;´・ω・)

そもそも予算(使えるお金)が決まっているので、乱立もできないわけですわ。

で、神戸市は今はA型を作りまくったわけ。(厳密にいうと法人の申請の認可を一杯した)

ここでA型とB型の違いを書いておきます。超簡単に!

A型…雇用保険を利用者と結び、労働基準法を適用させる。給与が発生する。

B型…日中活動を中心に、通所してもらう。雇用契約は発生せずに、工賃という単語を使用する。主に軽作業などが多い。

ということです。

こんなもんググれば書いてますから、ずばっと書きます。福祉事業を行う上で一番苦労するのは、利用者の確保。すなわち集客なのです。

A型は最低賃金が必要。B型はいらない。

さて、あなたが当事者なら、単純にどちらに行きたいですか?それが昨今A型が乱立した理由です。

ちなみに国から法人に支払われる報酬は、1日単位(10分でもいれば、記録さえそろってればOK)なのです。

結果、神戸だけでなく、全国上に利用者さんを雇い、1時間ほどで帰す事業所が増加しました。

もちろん真面目に利用者様へしっかり給与をお支払いしている事業所もありますし、すべてがすべてではないのです。

つづく…


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